安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行うもので、事業場の安全全般の管理をする者です。一定規模以上の事業場については、労働安全コンサルタント等の免許、高等学校や大学の理科系の課程を修習し、労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修(2006年より義務化)を修了した者からの選任が義務付けられています。安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に事業場を管轄する労働基準監督署長に行わなければなりません。